ホームページのリニューアルに使用できる補助金とは?申請方法まで解説!

コーポレートサイトの管理者やWebマーケティングの担当者、そして個人事業主としてご自身でビジネスをされている方にとって、ホームページのリニューアルにおける制作費について、悩んだご経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、ホームページのリニューアルに利用できる補助金があることを、ご存じでしたか?この記事では、ホームページリニューアルを検討されている方に向けて、ホームページのリニューアルに使える補助金の種類とその詳細な内容、申請方法などをご紹介します。
ホームページのリニューアルに関する補助金と助成金は主に3種類
ホームページのリニューアルの制作費に使える補助金は、3種類あります。
①小規模事業者持続化補助金 | ②IT導入補助金 | ③各自治体の助成金・補助金 | |
補助率 | 2/3以内 | 1/2以内 特別枠(C類型)では3/4 | 1/2~2/3程度 |
補助金の上限額 | 50万円 | 450万円 | 15万~50万程度 |
会社規模(従業員数) | 5~20名 | 100~200名 | 主に小規模企業 |
採択率 | 7割弱 | 約3割 | – |
作成に適するホームページ | 企業サイト、LPなど販路拡大を目的としたもの | ECサイト、CMSなどIT化を目的としたもの | 企業サイト、販促ページ等 |
いずれの補助金・助成金についてもホームページのリニューアルの制作費として充てることが可能です。
しかし、補助金や助成金を得るためにはさまざまな条件があり、リニューアルを意図しているWebサイトの内容やリニューアル内容によっては、対象外となってしまうケースが考えられます。
それぞれの補助金や助成金の特徴や条件をしっかり確認して、ご自身の目的にあった補助金や助成金を選びましょう。
①小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者に向けた、販路開拓への取り組みを支援する補助金です。日本商工会議所が実施しています。
広告用のキャンペーンページをリニューアルしたり、古くなったホームページを新規販路開拓のためにリニューアルしたりする際には、この補助金を利用できます。
概要
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者(従業員数が5名~20名以下の中小企業や個人事業主)を対象としており、販路開拓への取り組み(事業)にかかる費用に対して経費の2/3、最大50万円を補助するものです。
「販路開拓」が前提であり、各商工会議所に相談し、取り組みについての事業計画を立て、その実績を報告する必要があります。
補助対象事業
この補助金の補助対象となる事業には制限があります。上でも触れた通り「販路開拓」のための事業である必要がありますが、より具体的には、新たな客層にアピールできるものであるか、事業内の改善を行うことで業務効率化(生産性を向上)ができるようなものを指します。
例えば、以下のような内容が対象となります。
【機械設置等費】
- 新商品を陳列するための棚の購入
【広報費】
- 新たな販促用チラシの作成、送付
- 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
- 新たな販促品の調達、配布
- ネット販売システムの構築
【展示会出展費】
- 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
【開発】
- 新商品の開発
【資料購入費】
- 新商品の開発にあたって必要な図書の購入
【雑役務費】
- 新たな販促用チラシのポスティング
【借料(会場の借上)】
- 国内外での商品PRイベントの実施
【専門家謝金】
- ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
【委託費】
- 新商品開発にともなう成分分析の依頼
【外注費】
- 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※不動産の購入・取得に該当するものは対象外です。
該当する事業にかかるものであっても、すべての費用が認められるわけではありません。対象外となる費目もあります。(経費について、目的別の分類を「費目」といいます)
補助対象となる費目は以下の通りです。
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費
上記に該当しない経費は、たとえ販路開拓のための費用であっても申請することができません。
ホームページのリニューアルをお考えの方は、「広報費」に該当します。また、経営計画として有効ではないもの、単なるリニューアルや作り直しでは審査を通できない可能性があります。
ホームページのリニューアルが事業にどのようにプラスになるのか、事前にしっかりと検討しておくことが必要です。詳細は管轄の商工会・商工会議所に相談してみましょう。
申請条件
小規模事業者持続化補助金を申請するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 小規模事業者であること
- 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること(会員である必要はありません)
- 持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
- 10ヶ月以内にこの補助金に申請し採択されていないこと
ここでの小規模事業者とは、業種によって企業規模の制限があります。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) … 従業員5人以下
- サービス業のうち、宿泊業・娯楽業 … 従業員20人以下
- 製造業その他 … 従業員20人以下
※従業員は「常時使用する従業員」であり、正社員・パート・アルバイトなどの名称は問いません。短期の有期限雇用者は除きます。
申請期間
小規模事業者持続化補助金の申請期間については2020年3月の公募開始・第1回締切より全10回が予定されています。
今から申請ができる締切については以下の通りです。(2020年10月現在)
第4回締切:2021年2月5日(金)
第5回(2021年度以降)については、現時点では決定されておらず、改めて提示される案内を確認する必要があります。
補助の割合と金額
小規模事業者持続化補助金において、補助金の割合と金額は以下の通りです。
補助率:補助対象経費の2/3
補助上限額:50万円
以下に該当する業種の方は、特例事業者に当たる可能性があります。特例事業者に該当すれば、上限金額を50万円上乗せし、補助上限額は100万円となります。
- 屋内運動施設
- バー
- カラオケ
- ライブハウス
- 接待を伴う飲食店
細かい条件については、公募要領をご覧ください。
採択率
小規模事業者持続化補助金において、採択率は以下の通りです。
採択率88.7%
※平成30年度に実施された同様の補助金において。
商工会地区分 9,371件申請のうち、8,709件を採択
商工会議所地区分 15,202件申請のうち、13,099件を採択
申請の流れと必要書類
小規模事業者持続化補助金への申請は以下のような流れで行います。全国の商工会・商工会議所がサポートしてくれるため、その案内に沿って行うと安心です。
申請の流れ
- 事業所在地の管轄となっている商工会・商工会議所に相談
商工会・商工会議所の会員である必要はありません。事業の所在地が町村ならば「商工会」、市なら「商工会議所」が設置されています。
- 「経営計画・補助事業計画」を作成する
書式が準備されているので、それに沿って作成します。内容については管轄の商工会・商工会議所に相談しましょう。 - 商工会・商工会議所に「事業支援計画書」を発行してもらう
面談した結果から、商工会・商工会議所にて作成してもらいます。 - その他必要書類をそろえて申請(郵送)
必要な書類については別途下でまとめます。 - 「採択通知書」「補助金交付決定通知書」の到着を待つ
審査通過を知らせる「採択通知書」に続き、「補助金交付決定通知書」が送付されます。この補助金交付決定通知書が届くまでは、補助金を受けようとする事業に関する発注はできません。 - 該当の補助事業を行う
- 実績報告書を提出する
実施した事業について、「実績報告書」を期限までに行います。これには使用した経費の報告も含まれます。 - 補助金を受け取る
報告書の内容が問題なく承認されれば、補助金を受け取ることができます。
申請の際は以下の書類を準備します。
必要書類
① 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-1)
② 経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)
③ 補助事業計画書②(様式3-1)
④ 事業支援計画書(様式4)
⑤ 補助金交付申請書(様式5)
⑥ 電子メディア(CD-R、USBメモリ等)
電子メディアには上記①~⑤のデータの記入済み・押印前のものを、書類ごとにファイルに保存します。原本(印刷したもの)と両方必要です。
また、申請者に関する以下の書類も必要です。※コピーで問題ありません。
- (法人の場合)貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
- (個人事業主の場合)直近の確定申告書【第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署受付印のあるもの)
もし個人事業主であり、まだ決算を一度も迎えていない場合は、「開業届(税務署受付印のあるもの)」を提出します。
確定申告書を書面提出している方で、表紙に受付印のない方は、税務署で「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」を取得し、確定申告書に沿えて追加で提出します。※これはコピーではなく原本を提出してください。
確定申告書を電子申告で行った方は受付印がありませんので、「メール詳細(受信通知)」を印刷し、確定申告書に沿えて提出します。
注意点
小規模事業者持続化補助金申請においては、以下の項目に注意して申請を行ってください。
- 補助金の趣旨に沿った申請を行うこと
「小規模事業者持続化補助金」はあくまで、業態を改善するための補助金です。内心ではホームページリニューアルを意図していたとしても、補助金の趣旨にそぐわない申請は審査を通過できません。
- 不正受給と判断されるような申請を行わない
事実に即した内容で申請を行ってください。虚偽の内容で申請を行うと、補助金の交付が取り消されたり返還命令が出されたりするだけでなく、不正受給として刑罰に処されることもあります。
- 「補助金交付決定通知書」を受け取ってから、事業に取り掛かる
補助金交付決定通知書が発行される前に発注を行うことは避けましょう。この通知書を受領する前に契約したり発注したりしたものの経費は、補助金の対象とみられない可能性があります。
- 補助事業として制作したものは、用途以外に利用できない
補助金を得る対象となったホームページ制作は、一定期間において「申請した目的以外に利用すること」が制限されています。また、譲渡や廃棄なども認められていません。申請時の計画によっては、せっかくリニューアルしたホームページが使えなくなってしまう可能性もあります。補助事業として利用した後も、継続的に利用できるような用途として申請しましょう。
②IT導入補助金
IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金)とは、ITツールを活用して生産性の向上をサポートすることを目的とした補助金です。独立行政法人中小企業基盤整備機構・経済産業省が監督のもと、一般社団法人サービスデザイン推進協議会が運用しています。シンプルに情報を発信するためのホームページではなく、顧客と双方向のコミュニケーションができるようなサイトやEC通販サイト、業務を効率化するようなCMS(コンテンツ管理システム)などが対象となります。
概要
IT導入補助金は、中小企業(主に資本金5,000万~3億、従業員100人~900人)や小規模企業(従業員5~20人以下)を対象とした補助金です。ITツール(IT技術を用いたソフトやシステム)を導入することで、サービス性向上・売上向上のサポートを目的としています。
ITツールの導入にはIT導入支援業者との連携が必要で、まずはそういった業者への相談を行う必要があります。
補助対象事業
補助金の対象となる事業は、生産性向上を目的としたものであれば、さまざまな業種の事業が適用となります。しかし、その経費の勘定科目は「ソフトウェア費、導入関連費」などに制限されており、そのツールの内容(機能)にも制限があります。
ホームページリニューアルをご検討の方は、以下のような機能(「業務プロセス」といいます)をもつツールを、サイトに組み込む必要があります。
<業務プロセス一覧>
①顧客対応・販売支援
例)CRM(顧客管理)機能、MA(マーケティング支援)機能等
②決済・債権債務・資金回収管理
例)EC通販サイト用のカートシステム、発注管理、支払請求管理
③調達・供給・在庫・物流
例)仕入先管理、在庫管理、納品処理等
④業務固有プロセス
その業態において必要なIT支援ツール
⑤会計・財務・資産・経営
経理・会計管理、経費精算等
⑥総務・人事・給与・労務・教育訓練
給与・有休管理、人事台帳、Web会議システム、eラーニング等
他にもさまざまな機能が対象として設定されています。詳しくは公式ページをご覧ください。なお、上記6分類の業務プロセスのうち、いくつの機能を実装するかで、申請する類型(A類型かB類型か)が変わってきます。
申請条件
IT導入補助金に申請するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 中小企業・小規模企業であること
- その企業の最低賃金が地域別最低賃金以上であること
- gBizIDプライム(行政サービスを利用できる認証システム)を取得済みであること
- 業務効率化による労働生産性の伸び率を、1年後3%、3年後9%以上とする目標を作成すること
対象となる中小企業・小規模企業の定義は業種ごとに定められています。詳しくは以下のページをご覧ください。
申請期間
IT導入補助金は2020年3月より第一次公募がスタートし、全9回の締切が設定されています。現時点から申し込みのできる締切は以下の通りです。(2020年10月現在)
<通常枠(A類型・B類型)>
9次締切 2020年11月2日(月)17:00まで
<特別枠(C類型)>
8次締切 2020年11月2日(月)17:00まで
なお、特別枠(C類型)は、公募前に導入したITツールについても、申請することができます(審査があります)。
補助の割合と金額
IT導入補助金について、補助金の補助率・限度額は以下の通りです。
<通常枠・A類型>
計画する事業の機能が、業務プロセス1項目に該当する場合
補助額:30万円~150万円
補助率:1/2
<通常枠・B類型>
計画する事業の機能が、業務プロセス4項目に該当する場合
補助額:150万円~450万円
補助率:1/2
コロナ禍による業績悪化や環境変化の対応として、非対面型のビジネスモデルへ転換したりテレワーク環境へのIT投資を行う事業を計画したりする場合は、特別枠・C類型での申請ができます。A・B類型との併用はできません。
<特別枠・C類型>
コロナ禍の対応に伴う投資があり、且つ計画する事業が業務プロセス1項目以上に該当する場合
補助額:30万円~450万円
補助率:2/3~3/4
※企業の状況により変動します。
特別枠については、環境や計画の内容、加点項目によって補助率や補助額が変わります。
詳しくは公募要領をご覧ください。
採択率
IT導入補助金の採択率は以下の通りです。なお、採択件数など詳細なデータは公表されていません。
2020年度1次公募 約2倍(おおよそ50%)
2020年度2次公募 約1.9倍(おおよそ52%)
2020年度3次公募 約2倍(おおよそ50%)
また、過去のIT導入補助金の採用倍率は下記との通りとなっています。
2017年 約2倍(おおよそ52%)
2018年 ほぼ1倍(おおよそ100%)
2019年 約3倍(おおよそ33%)
申請の流れと必要書類
IT導入補助金への申請は、以下のような流れで行います。発注することになるIT支援事業者は事前にIT導入補助金に登録されている業者から選びます。そのため、IT技術だけでなく、申請について不明なところも相談できます。
申請の流れ
- IT導入支援事業者の選定・相談
IT導入補助金を受けるためには、事前に登録しているIT導入支援事業者への発注である必要があります。
2020年度のIT導入補助金に登録している事業者は、以下のページをご覧ください。
参照:https://www.it-hojo.jp/r01/doc/pdf/r1_shien_list.pdf
IT導入支援事業者が決まれば、さっそく相談をして「どんな機能を実装するか」を決めていきましょう。 - 「gBizIDプライム」アカウントの取得
gBizIDプライムとは、さまざまな行政サービスを受けるためのアカウント(認証システム)です。未登録の方は以下のページからアカウント取得を行ってください。
参照:https://gbiz-id.go.jp/top/ - 交付申請の事業計画の策定・申請
IT導入支援事業者と共に、具体的な計画を詰め、Web上(申請マイページ)から申請を行います。手続きについては、IT導入支援事業者からの案内に沿ってください。 - ITツールの発注・契約・支払い
事務局から「交付決定」を受けた後に、ITツールの発注・契約を行いましょう。例外を除き、交付決定前に行った支払いについては、補助金の対象外となります。
支払い・納品の順序は問いませんが、発注・契約が最初でなければなりません。 - 業務実績報告
実施した事業の内容やその経費について、IT導入支援事業者と共に「事業実績報告」を作成し、申請マイページから提出を行います。 - 補助金交付手続き
事業実績報告を行うと、補助金の金額が確定します。申請マイページにて内容の確認を行うことで、補助金が交付されます。 - 事業実施効果報告
補助事業を実施した結果を、1年後~3年後まで、3回にわたって報告を行います。
IT導入補助金の申請の際に必要になる書類は以下の通りです。
必要書類
<法人の場合>
- 実在証明書「履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)」
企業の実在を証明する書類として履歴事項全部証明書が必要です。最寄りの法務局で取得することができます。
- 事業継続確認書類「法人税の納税証明書(直近分)」
納税証明書を提出することで、事業を継続的に行っていることの証明となります。複数枚ある納税証明書のうち「その1」または「その2」のどちらかを提出します。
<個人事業主の場合>
- 本人確認書類(以下のいずれか)
・運転免許証(有効期限内のもの)
・運転経歴証明書
・住民票(発行から3か月以内のもの)
本人確認書類として以上の書類のどれかを提出します。運転経歴証明書は、運転免許証を自主返納した方や、更新をせずに失効してしまった場合に申請できる身分証です。
住民票はお近くの市区役所・支所、町村役場等で発行しましょう。
- 事業継続確認書類1「所得税の納税証明書(直近分)」
- 事業継続確認書類2「確定申告書Bの控え(税務署が受領したもの)」
確定申告書は税務署が受領したことが確認できる必要があります。例えば、控えに税務署の受領印がある、電子申告の受領通知がある、といったものを指します。
注意点
IT導入補助金の申請については以下の点に注意してください。
- 補助金の交付決定前に契約・発注・支払いを行わない。
契約や支払いが補助金交付決定の前になった場合、補助金の対象外となり、補助金を受け取ることができません。 - 同一の補助事業で国から他の補助金を受け取ることはできない。
- IT導入支援事業者への支払いは、銀行振込やクレジットカードの1回払いのみで、分割支払いはできない。
- 補助事業に関する経費についてはその他の経費と明確に区別する必要がある。
- 不正行為・情報漏洩などがあった場合、補助金交付決定の取り消しや補助金の返還命令などに処される場合がある。
③地方自治体の助成金・補助金
ホームページのリニューアルに使える助成金・補助金は、地方自治体(体都道府県や市区町村)が独自に運用している場合があります。
自治体によって条件や交付額はさまざまですので、お近くの自治体の補助金を確認してみてください。
概要
地方自治体が運用する助成金・補助金の内容はさまざまですが、小規模事業者向けの継続支援(業績改善や業務効率化)や創業支援が多いです。
補助対象事業
主に、新たな事業(創業)や、サービス業を対象としています。詳しくはお住いの地方自治体の補助金を確認してみてください。
申請条件
条件について地方自治体によってさまざまですが、主に以下のような条件が挙げられます。
- 助成金・補助金を運用している自治体に、事業者の所在地があること
- 市民税・県民税を滞納していないこと
申請期間
地方自治体の運用する助成金・補助金の申請期間については、各地方自治体のホームページをご覧ください。
補助の割合と金額
地方自治体の助成金・補助金について、補助額はその企画によって異なりますが、例として以下のようなものがあります。
<コロナ禍に対するIT導入>
補助率:2/3
補助限度額:50万円
守山市:小規模事業者持続化補助金
<創業者支援(創業1年未満)>
補助額:2/3
補助額:50万円以内
かすみがうら市:かすみがうら市スタートアップ創業支援等事業補助金
<ホームページリニューアルによる情報化事業支援>
補助率:1/2
補助限度額:15万円
玉野市:玉野市中小企業ステップアップ支援事業補助金
採択率
地方自治体の助成金・補助金に対する採択率については、明確な情報は公表されていません。しかし、地方自治体の助成金・補助金は、国が運用する「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」に比べ、採択率は高いといわれています。
申請の流れと必要書類
助成金・補助金の申請については、各地方自治体のホームページにてご確認ください。
基本的には、市や県、商工会議所などの窓口に問い合わせると案内してもらえます。
注意点
地方自治体の運用する助成金・補助金は、その自治体によって対象となる業種・事業や補助率・補助額は大きく異なります。
まずは、地方自治体へ問合せ、その詳細を確認してみましょう。
また、いずれの補助金でも、所在地がその地方自治体である、もしくはその自治体での事業の継続年数などが条件となっていることが多いです。
該当の地方自治体の助成金・補助金が、ホームページのリニューアルに適用できるかどうか、ご自身の事業の環境が条件にあっているかどうか、事前にしっかり確認するようにしましょう。
まとめ
ホームページのリニューアルに使える補助金についてご紹介しました。近年ではコロナ禍の影響で補助額が増額されていたり、条件が緩和されていたりする補助金が多いようです。
せっかくのチャンスですから、この機会にホームページのリニューアルを検討してみたいですね。
補助金を利用したホームページ制作やホームページのリニューアルをお考えの方は、弊社で無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

監修者:坪昌史
株式会社ヒトノテの代表取締役CEO。 エンジニアとしてキャリアスタートし、サイバーエージェントのSEO分析研究機関を経て、リクルートの横断マーケティング組織のマネージャー&全社SEO技術責任者を務める。その後、独立しSEOを中心としたクライアントの課題解決を行う。2017年、株式会社ヒトノテを創業し、様々な企業のウェブマーケティングの支援を行う。
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